Daycare policy

通所リハビリテーション運営規程

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事業の目的

第1条

この規程は、長浜クリニック(以下「事業所」という。)が行う通所リハビリテーション事業及び介護予防通所リハビリテーション事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従事者が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適切な通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションを提供することを目的とする。

運営の方針

第2条

当事業所の運営方針は次のとおりとする。

  1. 当事業所では、通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう在宅ケアの支援に努める。
  2. 当事業所の従事者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対して、サービスの提供方法等の必要な事項について、理解しやすいように説明を行うとともに、利用者の同意を得て実施するよう努める。
  3. 当事業所では、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町 村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において、統合的サービス提供を受けることがで きるよう努める。

事業所の名称等

第3条

当事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

  1. 名称:長浜クリニック
  2. 所在地:千葉県市川市若宮2-13-6
  3. 連絡先:047-711-3555
  4. 介護保険指定番号:1212714715

職員の職種、員数及び職務内容

第4条

事業を行う職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

  1. 管理者:1名
    管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うと共に、事業所の従事者に法令及びこの規定を順守されるため必要な命令を行う。
  2. 従事者
    【1単位目】
    医師:1名
    理学療法士、作業療法士、言語聴覚士:1名以上
    看護職員・介護職員:3名以上
    【2単位目】
    医師:1名
    理学療法士、作業療法士、言語聴覚士:1名以上
    看護職員・介護職員:3名以上

営業日及び営業時間

第5条

当事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

  1. 営業日:毎週月曜日から土曜日までとする。
    ただし、祝祭日及び夏季休暇・年末年始を除く。
  2. 営業時間 :午前8時から午後5時までとする。
    ただし、土曜日は午前8時から午後0時までとする。
  3. サービス提供時間
    1. 1単位目:午前8時30分から午後0時までとする。
    2. 2単位目:午後1時から午後4時30分までとする。

通所リハビリテーションの利用定員

第6条

当事業所の利用定員は次のとおりとする。

  • 1単位目 24名
  • 2単位目 24名

通常の事業の実施区域

第7条

通常の事業の実施区域は、下記の区域とする。

  • 市川市若宮・中山・北方・北方町・本北方・高石神等
  • 船橋市東中山・本中山・古作・印内・西船・上山町等

通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額

第8条

当事業所の事業内容及び利用料その他の額は次のとおりとする。

  1. 通所リハビリテーションの内容
    1. 通所リハビリテーション計画の作成
    2. 医学的管理下でのリハビリテーションの提供
    3. 送迎
    4. 健康チェック
    5. その他
  2. 通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、通所型サービスを提供した場合の利用料の額は市区町村が定める基準によるものとする。当該指定通所リハビリテーション等が法定代理受領サービスであるときは、介護保険告示上の額のうち介護保険負担割合証に記載の負担割合に応じた額とする。
  3. 第 7 条の通常の事業の実施地域を越えて行う送迎の交通費は、往復200円を徴収する。
  4. 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
  5. 前項の支払の費用を受ける場合には、利用者又はそのご家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する文書に署名(記名捺印)を受けるものとする。 

事業所の利用にあたっての留意事項

第9条

当事業所の利用にあたっての留意事項は次のとおりとする。

  1. アルコール類・食べ物の持ち込みは禁止とする。
  2. 発火物の持ち込み及び使用は禁止とする。
  3. 危険物(ナイフやはさみ等の刃物類)の持ち込み及び使用は禁止とする。
  4. 高額な金銭や貴重品類(宝飾品等)の持ち込みは禁止とする。
  5. 当事業所内での宗教活動、政治活動等の勧誘及び個人売買は禁止とする。
  6. 体調不良等によって通所リハビリテーションに適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することがある。 

通所リハビリテーション計画の作成

第10条

当事業所における通所リハビリテーションの計画の作成は次のとおりとする。

  1. 医師及び理学療法士、作業療法士その他の専ら通所リハビリテーションの提供に当たる従事者(以下「通所リハビリテーションの従事者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、協働して、利用者の心身の状況及び意向ならびにその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成するものとする。 
  2. 通所リハビリテーションの従事者は、上記の通所リハビリテーション計画を作成した時は、利用者又はその家族に対しその内容等について説明、交付し同意を得るものとする。 
  3. 通所リハビリテーション計画の作成にあたっては、既に居宅サービスが作成されている場合には、その内容に沿って作成するものとする。 

記録

第11条

当事業所における記録の作成及び管理は次のとおりとする。

  1. 通所リハビリテーションの従事者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーションの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後2年間保管するものとする。
  2. 当事業所は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれに応じるものとする。但し、扶養者その他の者(利用者の代理人を含む。)に対しては、利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じるものとする

緊急時における対応方法

第12条

当事業所における緊急時の対応方法は次のとおりとする。

  1. 通所リハビリテーションの従事者は、サービス提供時間に利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、必要な措置を講じるとともに、利用者の家族等に速やかに連絡をする。
  2. 当施設医師の医学的判断により必要と認められる場合は、協力医療機関等の専門的機関へ診療を依頼する。

事故発生時の対応

第13条

当事業所における事故発生時の対応は次のとおりとする。

  1. 通所リハビリテーションの提供により利用者に事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 
  2. 前項の事故の状況及び事故に際し採った処置を記録する。 
  3. 通所リハビリテーションの提供に伴って事業所の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、利用者に対して損害を賠償する。但し、利用者の故意又は重大な過失が認められる場合、事業所の損害賠償責任を減じることができるものとする。

非常災害対策

第14条

当事業所における感染症や非常災害の発生時の対応は次のとおりとする。

  1. 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための業務継続計画を作成する。
  2. 通所リハビリテーションの従事者に対し、業務継続計画について周知するとともに、定期的に研修及び避難、救出その他必要な訓練を行う。
  3. 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

衛生管理

第15条

当事業所における衛生管理の措置は次のとおりとする。

  1. 利用者の使用するルーム、食器、その他の設備、飲用する水について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具、トレーニング器具等の管理を適正に行う。
  2. 食中毒の予防・まん延の防止のため、必要な措置を講ずるための体制を整備する。

感染症の予防及びまん延の防止

第16条

当事業所における感染症の対策は次のとおりとする。

  1. 感染症予防及びまん延防止のため、事業所内の衛生管理(環境の整備)、ケアに係る感染対策(手洗い、 アルコール消毒)、リハビリ器具の消毒等を行うこととする。
  2. 感染症予防のための指針を整備する。
  3. 感染症の発生時は、業務継続計画を元に行動する。
  4. 感染症予防のために、定期的な研修を実施する。

秘密保持等

第17条

当事業所における秘密保持等の対応は次のとおりとする。

  1. 通所リハビリテーションの従事者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 
  2. 通所リハビリテーションの従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従事者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を従事者との雇用契約の内容とする。 
  3. サービス担当者会議等において、また適正なサービス提供のための職員間での情報共有並びに事業者研修において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者と家族の同意を得たものに限定する。

苦情処理 

第18条

当事業所における苦情対応は次のとおりとする。

  1. 管理者は、提供した通所リハビリテーションに関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため担当職員を置き解決に向けて調査を実施し、改善の処置を講じ、利用者及びご家族に説明するものとする。 
  2. 提供した通所リハビリテーションに関し、行政機関が行う照会等に応じ、及び行政機関が行う調査に協力するとともに、行政機関から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 
  3. 提供した通所リハビリテーションに関する苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 
  4. 提供した通所リハビリテーションに関する利用者からの苦情に関して、行政機関が派遣する者が相談及び援助を行う事業、その他の行政機関が実施する事業に協力するように努める。 
  5. 当事業所における相談窓口は以下の通りである。
    責任者:陣 優子(長浜クリニック院長)
    電話 :047-333-5010
  6. 行政機関その他苦情相談窓口は以下の通りである。
    市川市介護保険課 施設グループ:047-712-8548
    千葉県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情相談窓口:043-254-7428

身体拘束の禁止

第19条

当事業所では、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないこととする。 
ただし、緊急やむを得ない理由により拘束せざるを得ない場合には事前に利用者及びその家族へ十分な説明を行い、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録する。

虐待の防止

第20条

当事業所における虐待防止の対策は次のとおりとする。

  1. 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従事者に周知徹底を図る。 
  2. 虐待防止のための指針を整備する。
  3. 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
  4. 前3号に掲げる措置を適切に実施するために担当者を設置する。

従業員の研修

第21条

当事業所は、通所リハビリテーションの従事者に対し、必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修を適宜実施する。

附則 令和3年4 月 1 日 一部改正 
附則 令和6年6月1日 一部改正